では、特定飛行とは何でしょう?
2023年6月時点で、国土交通省が定めている特定飛行とは、次の10パターンを示します。どれか、1つでも該当したら、特定飛行になります。
特定飛行に該当する飛行
つまり、上記の特定飛行に該当しなければ良いということになりますね。
例えば
①山林や田畑など自然が多い田舎
②30m以内に、建物や人、他人の物(自動車含む)が無い
③日の出から、日没までの時間帯
④ドローンを目視している状態での飛行
⑤ドローンの重量が100g以下である
の5つの条件が揃えば、無資格・承認申請が可能ともいえます(航空法以外の法律の適応があると、不可能になる場合もあるので、許認可の確認は確認は毎回行いましょう)。
つまり、上記のフロー図の「カテゴリーⅠ」に該当するなら、可能ということですね。
この図は、慣れるまで分かりにくいのですし、いろんな法律が関係する場合の多いので、事例を今後、掲載していきたいと思いますので、楽しみにしていてください。
航空法が適用されない飛行
例外として、航空法が適用されないケースがあります。航空法が適用されないケースは、無資格・承認申請なしでも飛行ができます。そのパターンは次の2つです。
①屋内で飛行する場合。
②ドローンに紐をつけて飛行する場合(下図参照)。
詳細は、国土交通法の「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」を参考にしてください。