ドローン飛行

ドローンは無資格・承認申請なしでも飛行できるの?

では、特定飛行とは何でしょう?
2023年6月時点で、国土交通省が定めている特定飛行とは、次の10パターンを示します。どれか、1つでも該当したら、特定飛行になります。

特定飛行に該当する飛行

つまり、上記の特定飛行に該当しなければ良いということになりますね。

例えば
①山林や田畑など自然が多い田舎
②30m以内に、建物や人、他人の物(自動車含む)が無い
③日の出から、日没までの時間帯
④ドローンを目視している状態での飛行
⑤ドローンの重量が100g以下である
の5つの条件が揃えば、無資格・承認申請が可能ともいえます(航空法以外の法律の適応があると、不可能になる場合もあるので、許認可の確認は確認は毎回行いましょう)。

つまり、上記のフロー図の「カテゴリーⅠ」に該当するなら、可能ということですね。

この図は、慣れるまで分かりにくいのですし、いろんな法律が関係する場合の多いので、事例を今後、掲載していきたいと思いますので、楽しみにしていてください。

航空法が適用されない飛行

例外として、航空法が適用されないケースがあります。航空法が適用されないケースは、無資格・承認申請なしでも飛行ができます。そのパターンは次の2つです。

①屋内で飛行する場合。
②ドローンに紐をつけて飛行する場合(下図参照)。

詳細は、国土交通法の「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」を参考にしてください。

2023年7月1日時点の情報です。法律は頻繁に変更になりますので、ドローンを飛行する前には、必ず飛行条件の確認を行って下さいね。
そらビジ管理者

そらビジ管理者

ドローンに関する情報をお届けする「ふわぶん」と申します! 国家資格の二等無人航空機操縦者の資格保持者です! まったくの初心者で苦労もしましたけど、がんばって取得しましたよ。初心者目線で分かりやすく情報をお伝えしていきますので、どうぞよろしくお願いします!

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